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業務委託契約書について

📄 要点(サマリー)

ライバーが安心して活動できるよう、「縛り」を一切排除した契約内容になっています。


❓ よくある質問

辞めたらイラスト使えなくなる?

いいえ、すべて使えます。退所後もあなたの資産として活用してください。

ノルマが達成できないと契約を解除されますか?

解除されることはありません。当事務所では数値ノルマを一切設けていませんので、体調や学業を最優先に考え、休むときはしっかり休むのが私たちの推奨するスタイルです。

AIでトラブルが起きたら?

事務所と協議し、合理的な範囲で対応に努めます。費用負担には上限を設けています。

どんな相談ができるの?

配信の悩みからプライベートのメンタルケアまで、国家資格保持者(精神保健福祉士)がプロとして対応します。


📜 ライバー業務契約書

ライバー業務委託契約書 ※専門的な表現が含まれます

本契約の締結

本契約は、以下の業務の委託および受託に関し、甲(事務所)と乙(ライバー)との間で締結するものです。

第1条(目的と基本理念)

  1. 甲は、IRIAMプラットフォームにおけるライブ配信活動(以下「本活動」という。)に関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
  2. 甲は、「Human Care」の理念に基づき、乙の心の安定と成長を最優先としたサポートを可能な範囲で誠実に行う。サポートは乙の自主的な活動を尊重し、強制力を伴わない協力とする。
  3. 乙の活動指針として、以下の目安を推奨するが、強制ではない。
    • 月間配信時間:15時間〜20時間を目安
    • 体調不良・学業優先等の場合は、事前連絡により柔軟に対応
    • 甲からの連絡に対し、合理的な事情がある場合を除き、可能な範囲で7日以内に応答
    • 規約遵守とトラブル防止

第1条の2(契約関係の性質)

  1. 本契約は、雇用契約、労働契約、準委任契約のいずれにも該当せず、甲乙は対等な立場の業務委託関係にあることを相互に確認する。
  2. 乙は、自己の裁量と責任において配信活動を行う独立した事業者であり、甲は配信時間、方法、内容について直接的な指揮命令を行うものではない。

第1条の3(AI生成ツールの利用方針)

  1. 甲は、効率化と表現の多様性のため、立ち絵、イラスト、動画、音楽等のコンテンツ(以下「生成コンテンツ」という。)の制作において、人工知能(AI)生成ツールを主要な手法の一つとして利用する方針であることをあらかじめ通知する。乙は、本契約の締結をもって、この方針に同意したものとする。
  2. 甲は、前項に基づき生成コンテンツを乙に提供するが、当該生成コンテンツの利用に関して、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないことについて、一切保証しない。乙は、生成コンテンツの利用に伴い第三者から権利主張を受ける可能性があることを理解し、これに同意する。
  3. 前項の場合において、甲と乙は、生じた問題について誠実に協議し、合理的な範囲で対応に努めるものとする。
  4. AI生成コンテンツの法的取扱いは発展途上であり、将来の法令改正等により、本条第2項及び第5条等の規定の適用に影響が生じる可能性がある。かかる場合には、第12条(本契約の変更)に従って対応するものとする。

第1条の4(3つの基本理念)

本契約は、以下の3つの理念を実現することを目的とする。
① AI Creation: 甲は、生成系AI(画像・音楽・映像・音声)を主要な制作ツールとして採用し、乙が“デビュー0日”から立ち絵・一枚絵・BGM・オリジナルソングを複数保持できる環境を無償で提供する。提供数・提供頻率は甲の裁量とする。
② Human Care: 甲は、精神保健福祉士資格を有するスタッフを配置し、乙への月1回30分の定期カウンセリング(オンライン可)を無償で実施する。緊急のメンタルケアが必要な場合は、乙は電子予約システムで24時間以内の面談を予約可能とする。(※医療行為は行わない)
③ Speed & Share: 甲は、統合カレンダーシステムを運営し、IRIAM公式イベントの申込〆切・納品期限を全ライバーが可視化できる仕組みを提供する。乙は、参加/不参加を〆切48時間前までにカレンダーへ記載し、不参加の場合でも理由の記載は任意とする。

第2条(契約期間)

  1. 本契約の期間は、契約締結日より【1ヶ月間】とする。期間満了日の【7日前】までに、甲または乙から相手方に対し書面(メール・Discordを含む)により更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに【1ヶ月間】自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
  2. 乙が未成年者である場合、本契約は、乙本人および親権者(法定代理人)の同意を得た上で、別紙「未成年者同意書(様式第1号)」に署名・捺印し提出した時点で効力を生じる。親権者が2名いる場合、原則として両名の同意を得るものとする。ただし、一方の親権者と連絡が取れない等やむを得ない事情がある場合、1名の同意で有効とする。この場合、甲は当該事情を記録・保管する。甲は月1回、親権者に対し乙の活動状況を簡易レポートする。

第2条の2(緊急連絡先)

乙が未成年者である場合、乙は契約締結時に親権者(同意者)の緊急連絡先(電話番号・メールアドレス)を必ず記載し、変更があった場合は3日以内に甲へ通知するものとする。甲は緊急時(体調不良・規約重大違反・法令違反等)に直ちに親権者に連絡できる体制を維持するものとする。

第3条(業務内容)

乙は、本活動において以下の業務を行うものとする。

  1. IRIAMプラットフォームでのライブ配信活動およびそれに関連するSNS活動(Xなど)。
  2. 配信コンテンツの企画、制作、および実施。
  3. 甲が定める配信マニュアルおよびIRIAMの各種規約(禁止事項等)の遵守。
  4. 甲が別途案内する研修、面談、イベント等については、乙の任意参加を原則とし、強制されるものではない。毎月のイベントへの積極的な参加を推奨する。
  5. 甲は、本活動を支援するため、AIツール等を用いた立ち絵、イラスト、BGM等のコンテンツを随時提供することがある。ただし、その内容、量、品質、提供時期については甲の裁量によるものとし、甲は乙に対して特定のコンテンツを継続的・定量的に提供する義務を負わない。乙によるコンテンツの私費制作・購入は自由とする。

第3条の2(AI生成コンテンツの利用に関する了承事項)

甲が提供するAI生成コンテンツの利用に関し、乙は以下を了承する。
① 著作権は第5条に従い乙へ移転するが、AI生成物は法令・判例が変動する可能性があるため、将来的に利用制限が生じた場合でも、甲は乙に代替コンテンツの無償制作を義務付けない。乙は、その場合即時無償解約(第8条)または私費でのリプレイスを選択できる。
② AI楽曲によるオリジナルソングは、0期/1期生に限り初回1曲無償で提供し、2期生以降は「甲が別途定める条件」を満たした場合に追加提供する。

第4条(報酬)

  1. 本業務の報酬は、乙が本活動を通じて獲得した時間ダイヤ(配信時間に応じてIRIAM運営が付与する報酬)および応援ダイヤ(以下「総報酬ダイヤ」という。)の合計額を基準として算定する。
  2. 時間ダイヤ(時給相当): 乙が獲得した時間ダイヤは、100%乙の報酬とする。
  3. 応援ダイヤ(ギフト等): 乙が獲得した応援ダイヤについて、総報酬ダイヤの【70%】を乙に付与するものとし、残りの【30%】を甲の業務委託手数料(マージン)とする。
  4. 支払いと精算(アプリ内精算):
    • 乙に帰属する報酬ダイヤは、IRIAMプラットフォームの定める期日に、アプリ内の乙のアカウントに直接付与されるものとする。
    • 乙は、付与された報酬ダイヤについて、IRIAM運営が定める手続きに基づき、乙自身の責任と負担において、現金化またはその他の利用を行うものとする。
    • 甲は、乙の報酬ダイヤのアプリ内反映後の換金手続きおよび振込業務について、一切の責任を負わない。
    • IRIAM運営の重大なシステム障害により、乙が正当に獲得した報酬ダイヤの付与が30日以上不可能となった場合、甲乙は誠実に協議し、代替的な収益機会の提供等について検討する。ただし、甲に金銭的支払義務が発生するものではない。なお、本支援は労働対価・最低賃金・時給計算を意味するものではなく、甲に支払義務が恒常的に発生するものではない。

第4条の2(アプリ外収益の支払い)

本活動に関連して、IRIAMプラットフォーム外で、甲が営業、案件獲得、システム提供その他これらに類する支援を行い、乙のために獲得した収益(企業案件の出演料、広告収益、イベント出演料、その他第三者からの金銭的対価)(以下「アプリ外収益」という。)については、甲が当該収益を受領した際、税金および甲が立替払いした実費(交通費、外部制作費等)を控除した上で、その【70%】を乙に支払うものとし、残りの【30%】を甲の業務委託手数料とする。
この場合の支払いは、甲が当該収益を受領した月の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座へ振込の方法により行う。ただし、乙が独自に制作、販売、運営するグッズ、デジタルコンテンツ、ファンサービス、ファンコミュニティ、外部サービス等の収益については、甲は原則として手数料その他の対価を請求しない。
乙が本活動において使用するライバー名又はキャラクター名を用いて、第三者から報酬の発生する案件を受託する場合、当該案件の獲得経路(甲の営業活動を経ないもの、乙が自ら開始した企画・活動を通じて第三者から個別に持ち込まれた場合を含む)を問わず、甲を通じて対応するものとし、報酬の配分は前項と同様、実費及び税金相当額を控除した残額の70%を乙に、30%を甲の業務委託手数料とする。本項の定めは本契約の有効期間中に限り適用され、契約終了後は乙が自由に活動できるものとし、甲は一切関与しない。ただし、乙が当該ライバー名又はキャラクター名を用いず、個人として完全に独立した事業・創作活動を行い、その中で得た収益についてはこの限りではない。本項は、施行日以降に新たに受託する案件について適用する。

第4条の3(契約有効性のための情報提供義務)

乙は、本契約の有効性確保および未成年者確認のため、甲が指定する本人確認書類(学生証、健康保険証、運転免許証等)の提示または確認に協力するものとする。
甲は、法令上保管義務がある場合を除き、マイナンバーその他特定個人情報の提出を求めないものとする。未成年者の場合は、別紙「未成年者同意書(様式第1号)」を必ず添付する。

第5条(著作権および知的財産権の帰属・利用承認)

甲が費用を負担し、乙の配信活動のために制作するAI生成コンテンツ(立ち絵・楽曲・動画・一枚絵等)について発生する著作権(著作財産権:複製権、公衆送信権、譲渡権、翻案権等)は、その成立と同時に甲から乙へ譲渡されるものとする。なお、著作者人格権については法令上譲渡・放棄することができないため、本条はその帰属に影響を及ぼすものではない。

  1. 乙が本活動を通じて利用するコンテンツに関する権利は、以下のとおりとする。
    ① 事務所が費用を負担して制作したコンテンツ(第1条の3に定める生成コンテンツを含む)について、その著作財産権(複製権、公衆送信権、譲渡権、翻案権等)は、制作と同時に乙に移転するものとする。
    ② ただし、事務所が実費を負担して制作した場合、契約終了時に乙が任意で実費精算可能(無料提供が原則)。
    ③ 乙が私費で制作・購入したコンテンツ、ファンアート等の第三者提供コンテンツについては、最初から乙に権利が留保され、事務所は何らの許諾・承認を要しないものとする。
  2. 乙は、本活動および契約終了後において、すべてのコンテンツを自由に利用・公開・収益化・他事務所への持ち込み・独立活動に使用できるものとし、事務所はこれに対して一切異議を申し立てないものとする。
  3. 事務所はAI生成コンテンツを原則無償で提供し、ライバーの創作自由を支援する。

第5条の2(著作権紛争対応)

AI生成コンテンツについて、第三者から権利主張があった場合、甲乙は誠実に協議し、以下のとおり対応する。
① 甲は弁護士相談費用を負担し、合理的な範囲で対応に協力する。
② 和解金・損害賠償金が発生した場合、甲乙で折半とする。
③ ただし、乙の負担額は直近6ヶ月間に乙が獲得した報酬総額の30%を上限とする。
④ 乙が未成年者の場合、上限は10万円とする。
⑤ 上記上限を超える部分は甲が負担する。
甲は、乙に対しAIツール名・プロンプト情報を開示義務を負わないものとする。ただし、乙が裁判・調停等で情報開示を法的に義務付けられた場合は、甲は乙に対してのみ開示する。

第5条の3(甲による素材利用の許諾)

甲が制作し乙に著作財産権を移転したコンテンツ(立ち絵・一枚絵・MV用画像等)について、乙は甲および黒井葉跡に対し、本契約期間中に限り、以下の目的での利用を許諾するものとする。
① 乙のプロモーション・応援を目的とした二次的コンテンツ(MV、グッズ、紹介画像等)の制作
② 事務所の活動実績・ポートフォリオとしての掲載・公開
③ 前各号に付随する複製・加工・公衆送信 3. 前項の利用にあたり、甲は乙の名誉・イメージを損なわない範囲で行うものとし、利用前に乙へ事前確認を行うよう努める。

第6条(事務所クレジット表記義務)

事務所制作コンテンツを利用する際は、可能であれば以下のクレジットを記載していただくことを推奨します(義務ではありません)。
「Produced by Ink Inc. / AI Creation」

第7条(禁止事項)

乙は、本契約期間中、以下の行為を行ってはならない。

  1. IRIAMまたは法令、公序良俗に違反する行為
  2. 配信中に視聴者とのコミュニケーションを意図的に行わない状態が継続する配信行為
  3. 他の事務所との二重契約(IRIAMにおける同一ライバー名義または実質的に同一と認められる配信活動について、複数のライバー事務所と同時にマネジメント契約を締結する行為)
  4. 虚偽の情報や、他人への誹謗中傷、嫌がらせ、暴力、脅迫行為
  5. 著作権侵害行為(JASRAC/NexTone管理楽曲の無許可使用等)
  6. 第三者の顔写真・声データを無許諾でAI生成ツールに入力する行為
  7. JASRAC/NexTone管理楽曲をAIカバー扱いで使用する行為
  8. 甲が提供したAI生成コンテンツについて、乙が虚偽に「自身で制作した」と主張し、甲の制作貢献を否定する行為

前項各号のうち、第8号に定める義務は、本契約終了後も存続するものとする。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自己または自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
甲または乙は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

第7条の3(連絡不通による契約解除)

乙が30日以上にわたり一切の配信活動を行わず、かつ甲からの連絡に対して合理的な理由なく応答しない場合、甲は書面による催告を行い、催告後14日経過しても改善されないときは本契約を解除できる。

第7条の4(配信義務不履行による契約終了)

  1. 乙が3ヶ月連続して月間配信時間が1時間未満となり、IRIAMプラットフォームの規定に基づく紐付け解除が実施された場合、甲乙間の本契約は紐付け解除の効力発生日をもって自動的に終了するものとする。
  2. 前項による契約終了の場合、乙に帰属する未精算報酬は全額乙に支払われ、甲は違約金その他の請求を行わない。また第8条(契約解除)に定める乙の権利(コンテンツの自由利用等)はそのまま適用される。

第8条(契約解除)

  1. 乙は、いつでも理由を問わず、甲に対し書面(メール・Discordを含む)または口頭により通知することで、本契約を即時に解除できる。この場合、乙は何らの違約金、損害賠償、精算義務その他の負担を負わない。
  2. 甲は、乙が第7条の禁止事項に該当する行為を行った場合、または重大な法令違反・規約違反があった場合に限り、事前に書面にて是正勧告を行い、相当期間経過後も是正されない場合に本契約を解除できる。特に悪質な場合でも、即時解除は行わず、協議を優先する。
  3. 契約終了時、未精算の報酬は全額乙に支払われる。契約終了後、乙はすべてのコンテンツを自由に利用・移籍・独立活動に使用でき、甲は一切異議を申し立てない。
  4. 甲乙は、本契約が終了した場合でも、互いの今後の活動を尊重し、誹謗中傷(SNS等(インターネット上の不特定多数が閲覧可能な場を含む)において、相手方の名誉又は信用を害する事実を摘示し、又は侮辱的な表現を用いる行為をいう)を行わないものとする。乙は、契約終了後も、甲から提供された生成コンテンツを自由に利用できるが、可能な範囲で、当該コンテンツが甲の支援により制作された旨をクレジット表記すること(第6条参照)を推奨する。甲は、乙の新たな活動について、乙の承諾を得た上で、応援の意をSNS等で表明することがある。
  5. 甲は、乙がAI関連法令・プラットフォーム規約の重大変更に対し、14日以内に甲が定める代替策(私費リプレイス/無償解約)を選択しない場合、甲は契約を30日後に終了できるものとする。この場合の未精算報酬は満額支払う。
  6. 乙は、契約終了後、競業避止義務を一切負わず、直ちに他事務所への移籍、独立活動、同一プラットフォームでの活動再開が可能である。甲は、これに対して異議を申し立てず、乙の新たな活動を妨げない。

第9条(損害賠償)

  1. 乙が故意または重過失により本契約に違反し、甲に直接かつ通常の損害を与えた場合に限り、乙は当該損害を賠償する責任を負うものとする。
  2. ただし、賠償額の上限は、直近3か月間において甲が受領した業務委託手数料相当額を上限とする。

第10条(秘密保持)

乙は、本契約に基づき甲から開示された、報酬体系(事務所報酬グレード等)、ノウハウ、マニュアル等の一切の情報(以下「機密情報」という。)を、本契約期間中および契約終了後も第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、開示時点で公知の情報、または乙の責めによらず公知となった情報についてはこの限りではない。

第11条(準拠法および合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、甲の事業所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(本契約の変更)

  1. 本契約の内容は、原則として甲乙双方の書面による合意がなければ変更することができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、法令の改正、IRIAMプラットフォーム規約の変更、またはその他やむを得ない事情により本契約の変更が必要となった場合、甲は以下の手順により変更を行うことができる。
    ① 変更内容、変更理由、効力発生時期を具体的に記載した書面(または電磁的方法)にて、効力発生日の少なくとも30日前までに乙に対し事前通知する。
    ② 乙が変更に不同意の場合、乙は通知受領後14日以内に書面にて異議を申し立てることができる。
    ③ 異議申立てがあった場合、甲乙は誠実に協議を行う。協議が調わない場合、乙は何らの違約金・賠償金・損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約を解除できるものとする。
    ④ 乙から異議申立てがない場合、効力発生日をもって変更後の契約が適用される。
  3. 第2項にかかわらず、以下の変更については、甲に裁量権がないやむを得ない変更として、乙の個別同意を得ることなく適用できるものとする。ただし、甲は変更内容及び理由を速やかに乙に説明するものとする。
    ① IRIAMプラットフォーム運営が定める報酬体系・ダイヤレート・規約の変更に直接起因する条項の変更
    ② 法令または行政指導により強制される変更(上記の場合でも、乙は変更適用後いつでも違約金なしで即時解除できるものとする)
    ③ AI生成コンテンツの知的財産権の帰属、利用条件等に関する法令、判例、行政解釈または業界ガイドラインの変更に直接起因し、本契約の履行に重大な影響を与える条項の変更
  4. 甲は、本条に基づく変更を行う際、いかなる場合も乙に対して違約金、損害賠償、競業避止義務その他の退所後の制限を課すことはできない。

第13条(協議事項)

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、書面による覚書をもってこれを定めるものとする。
本契約には以下の付則が含まれ、乙は署名によりすべての内容を確認・同意したものとする。

第13条の2(紛争解決の手順)

本契約に関する紛争が生じた場合、甲乙は以下の手順により解決を図る。

  1. まず甲乙間で誠実に協議を行う。
  2. 協議により解決しない場合、日本ライバー協会(仮称)または第三者の調停機関による調停を利用できる。
  3. 調停によっても解決しない場合、第11条に定める管轄裁判所に訴訟を提起できる。
  4. 乙が未成年者の場合、親権者は常に協議・調停・訴訟に参加する権利を有する。

確認事項

乙は、本契約最終ページに記載の「付則」を読了し、内容に同意のうえ署名する。 本契約書は2部作成し、一部ずつ甲乙で保管する。


付則(運用ガイドライン)

本付則は、「ライバー業務委託契約書」(以下「本契約」という。)に基づく業務を円滑かつ安全に遂行するための運用上の指針を定めるものであり、本契約本文の内容を変更・補充・制限するものではない。

付則1:AI生成コンテンツ運用ガイド

第1項(使用ツール方針)
甲は、以下のAI生成ツールまたはこれに準ずる商用利用可能なツールを用いて、乙の配信活動支援用コンテンツを制作する。

  • 画像:商用利用可能な画像生成AI
  • 音楽:商用利用可能な音楽生成AI
  • 動画・表情制御:動画生成AI等の正規ライセンスツール
    ※ 使用ツールは技術進化や法令・規約変更により随時変更される場合がある。

第2項(禁止入力に関する注意事項)
乙は、甲が提供するAI生成コンテンツの利用にあたり、以下に該当する行為を行わないよう十分に配慮するものとする。

  • 第三者の顔写真・音声データ等を、本人の明示的同意なくAI生成に使用する行為
  • 著作権管理楽曲の歌詞・旋律をそのまま再現することを意図した入力
  • 差別、誹謗中傷、ヘイト表現を目的とした利用
    本項は倫理的・実務的注意事項であり、違反の判断および対応は本契約本文に従う。

第3項(クレジット表記に関する推奨)
乙は、甲が制作支援したAI生成コンテンツを使用する際、可能な範囲で以下のいずれかのクレジット表記を行うことが推奨される。

  • AI generated / Supported by Ink Inc.
  • Illust & Music:AI Creation(Ink Inc.)
    ※ 表記の有無は乙の活動自由を制限するものではない。

第4項(制作主体の表示について)
乙は、甲の支援により制作されたAI生成コンテンツについて、「完全に手作業で制作した」と誤認させる表示を行わないよう配慮する(一般的な視聴者が誤解する表現を指す)。 ただし、乙が当該コンテンツの著作者である旨を表示し、AI生成であることを明示した場合、自己創作物として扱うことは妨げられない。

付則2 トラブル発生時の実務対応フロー(参考)

第三者からAI生成コンテンツに関する権利主張等がなされた場合、甲乙は以下を目安として行動する。

  1. 乙は速やかに甲へ事実関係を共有する。
  2. 甲乙は協議のうえ、当該コンテンツの一時使用停止等の合理的措置を検討する。
  3. 具体的な費用負担・責任分担は、本契約第5条の2に従う。
    ※ 本項はあくまで実務上の目安であり、法的責任を新たに定めるものではない。

付則3 経費・税務に関する取扱い(実務ルール)

第1項(実費精算)
外部発注費・交通費等、乙のために発生した実費については、領収書等の証憑提出をもって精算対象とする。
第2項(内部固定費)
AI生成ツールの月額利用料、ライセンス費用等の内部固定費は、事務所運営費として取り扱い、個別の乙への按分精算は行わない。
第3項(確認および異議)
乙は、経費明細または収益計算内容について疑義がある場合、通知受領後14日以内に書面で申し立てることができる。

付則4 本付則の位置づけ

本付則は、本契約締結時点における運用方針を示すものであり、法令・プラットフォーム規約・技術環境の変更により、合理的範囲で内容が見直される場合がある(軽微な表現・手順変更に限る)。
当該見直しが乙の権利義務に重大な影響を及ぼす場合は、本契約第12条に従って対応する。

確認事項

乙は、本付則を読み、内容を理解したうえで、本契約に同意する。

【改定履歴】

改定日対象条項変更内容
2026年3月27日第5条著作者人格権条項の削除(著作財産権の乙への移転は従来どおり維持)
2026年6月4日第1条の4・第4条の2・第4条の3・第8条4項月間最低1セット文言削除/グッズ収益を手数料対象外に変更/本人確認書類からマイナンバーカードを削除/誹謗中傷禁止条項整備
2026年6月27日第7条の4新設:配信義務不履行による契約終了(3ヶ月連続で月間配信1時間未満による紐付け解除時、契約を自動終了)
2026年8月4日第5条の3新設:甲による素材利用の許諾(制作済みコンテンツをMV・グッズ・ポートフォリオ等に利用する根拠を明文化。許諾は契約期間中のみ有効)
2026年9月19日第5条・第7条・第4条の2第5条:著作者性の記載を削除し、著作権(財産権)の譲渡構成に変更(著作者人格権は譲渡・放棄できないため対象外)/第7条:第8号(虚偽の自作自演禁止)に契約終了後の存続条項を追加/第4条の2:ライバー名・キャラクター名を用いた案件は獲得経路を問わず事務所を通す旨を追加(在籍中のみ適用、施行日以降の新規案件が対象)

【2026年3月27日 第5条改定】
変更内容:第5条冒頭および第5条第1項①における「著作者人格権を行使しない」旨の記載を削除。
変更理由:著作者人格権は法律上譲渡・放棄ができないものであり、契約上の混乱を招く恐れがあるため削除。著作財産権の乙への移転は従来どおり維持。
合意方法:Discord全体通知(2026年3月27日)→ 14日以内異議なし → 2026年4月10日より適用

【2026年6月4日 第1条の4・第4条の2・第4条の3・第8条4項 改定】
変更内容①:第1条の4 ① AI Creation — 「月間最低1セット(立ち絵1+一枚絵1+BGM1+楽曲1)を目安とする」の文言を削除。
変更内容②:第4条の2 — アプリ外収益の対象から「グッズ販売収益」を削除し、乙が独自に制作・販売・運営するグッズ、デジタルコンテンツ、ファンサービス、ファンコミュニティ、外部サービス等の収益については手数料を請求しない旨を明記。また実費範囲をAI生成ツール利用料・音楽生成サービス利用料等の内部固定費を除いた「交通費・外部制作費等」に絞った。
変更内容③:第4条の3 — 本人確認書類の例示からマイナンバーカード(表面のみ)を削除。甲は法令上保管義務がある場合を除き、マイナンバーその他特定個人情報の提出を求めない方針を明記。本文冒頭の重複表記(「契約有効性のための情報提供義務:」)を削除し、条文構成を整理。
変更内容④:第8条4項 — 「SNS などSNS等」の重複誤記を「SNS等」に修正。
合意方法:Discord全体通知(2026年6月4日)→ 5日以内異議なし → 2026年6月9日より適用

【2026年6月27日 第7条の4 追加(配信義務不履行による契約終了)】
変更内容:第7条の4(配信義務不履行による契約終了)を新設。IRIAMプラットフォームの規定により3ヶ月連続で月間配信時間が1時間未満となり紐付け解除が実施された場合、甲乙間の本契約は紐付け解除の効力発生日をもって自動的に終了するものとした。終了時の未精算報酬は全額乙に支払われ、甲は違約金その他の請求を行わない。また第8条に定める乙の権利(コンテンツの自由利用等)はそのまま適用される。
変更理由:IRIAMの規定上より「3ヶ月連続で月間配信時間が1時間未満のライバーの紐付けを翌月末に解除する」旨の通達があり、紐付け解除に伴う甲乙間の契約関係を明確化するため追加。
合意方法:Discord全体通知(2026年6月27日)→ 5日以内に所属ライバーの確認を取り、異議なしの場合は2026年7月2日より適用

【2026年8月4日 第5条の3 追加(甲による素材利用の許諾)】
変更内容:第5条の3(甲による素材利用の許諾)を新設。甲が制作し乙に著作財産権を移転したコンテンツ(立ち絵・一枚絵・MV用画像等)について、乙は甲および黒井葉跡に対し、本契約期間中に限り、①乙のプロモーション・応援を目的とした二次的コンテンツの制作、②事務所の活動実績・ポートフォリオとしての掲載・公開、③前各号に付随する複製・加工・公衆送信を許諾するものとした。利用にあたり甲は乙の名誉・イメージを損なわない範囲で行い、事前確認を行うよう努める。本許諾は契約期間中のみ有効とし、契約終了と同時に終了する。
変更理由:甲が制作したコンテンツの著作財産権は乙に移転しているが、甲がそのコンテンツを用いてMV制作・グッズ制作・ポートフォリオ掲載等を行うことについて明文規定がなく、暗黙の了解に依存していた。双方の権利関係を明確化するため追加。
合意方法:Discord全体通知(2026年8月4日)→ 5日以内に所属ライバーの確認を取り、異議なしの場合は2026年8月9日より適用

【2026年9月19日 第5条改定・第7条第8号存続条項追加・第4条の2追加】
変更内容①:第5条冒頭 — 「乙が著作者である」との記載を削除し、著作権(財産権)が甲から乙へ譲渡される旨に変更。著作者人格権は法令上譲渡・放棄できないため、本条の対象外である旨を明記。著作権(財産権)の乙への譲渡範囲・利用可能範囲に変更はない。
変更内容②:第7条 — 第8号(虚偽の自作自演の禁止)について、本契約終了後も存続する旨を追加。第1号〜第7号および第8号本文自体に変更はない。
変更内容③:第4条の2 — 乙が本活動で使用するライバー名・キャラクター名を用いて第三者から受託する案件について、獲得経路にかかわらず甲を通す旨、報酬配分は既存の甲獲得案件と同じ70/30とする旨を追加。本規定は契約の有効期間中に限り適用され、契約終了後は乙が自由に活動でき甲は一切関与しない。施行日以降に新たに受託する案件についてのみ適用する。ライバー名・キャラクター名を一切使用しない個人の仕事・創作活動は引き続き完全に自由。
合意方法:Discord全体通知(2026年9月13日)→ 5日以内異議なし → 2026年9月19日より適用


Ink Inc.は、「無理をしない」「壊れない」「長く続けられる」ライバー活動を一緒に作るための事務所です。 契約は“縛るため”ではなく、お互いを守るためにあります。